2020-10-08 第202回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
ついては、センターやヘルプデスクの更なる周知を行うとともに、提供サービスの多言語化に加え、やさしい日本語も活用していくこと、さらには、地方自治体のみならず地域の国際交流協会やNGO、駐日外国公館等との連携を強化していくこと、さらには、そうした機能を担うために中長期的な観点からセンターの体制を着実に強化していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
ついては、センターやヘルプデスクの更なる周知を行うとともに、提供サービスの多言語化に加え、やさしい日本語も活用していくこと、さらには、地方自治体のみならず地域の国際交流協会やNGO、駐日外国公館等との連携を強化していくこと、さらには、そうした機能を担うために中長期的な観点からセンターの体制を着実に強化していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○山本国務大臣 小型無人機等飛行禁止法、これは、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、それから外国公館等及び原子力事業所の周辺の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止して、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保、これに資することを目的としているところでございます。
本法律案は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律について、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
令和元年五月十七日 午前十時開議 第一 中央北極海における規制されていない公 海漁業を防止するための協定の締結について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 表題部所有者不明土地の登記及び管理の 適正化に関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 道路運送車両法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第四 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の 国の重要な施設等、外国公館等及
○議長(伊達忠一君) 日程第四 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長石井正弘君。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官緒方禎己君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、これより国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、相原さん提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石井正弘君) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(山本順三君) ただいま議題となりました国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
国務大臣 山本 順三君 副大臣 内閣府副大臣 中根 一幸君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 舞立 昇治君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重 要な施設等、外国公館等及
○委員長(石井正弘君) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。山本国務大臣。
火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十二号 平成三十一年四月十六日 午後一時開議 第一 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及
――――◇――――― 日程第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長牧原秀樹君。
————————————— 議事日程 第十二号 平成三十一年四月十六日 午後一時開議 第一 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 最近のテロ情勢等を踏まえ、本法において対象施設の追加等の措置を講ずることは極めて重要である一方、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材・報道の自由をはじめとする国民の利益が損なわれるとともに、小型無人機等
現行の小型無人機等飛行禁止法第五条第一項におきましては、外務大臣が、良好な国際関係の維持に資するという同法第一条の目的に照らしまして、外国要人の所在場所を、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要である、いわゆる対象外国公館等ということで、小型無人機の飛行禁止区域として指定することができるということを定めてございます。
内閣提出、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山本国務大臣 ただいま議題となりました国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、小型無人機の急速な普及や機能向上が進展する一方、外国において小型無人機を用いたテロ事案等が発生するなど、その脅威が高まっております。
補欠選任 大西 宏幸君 大隈 和英君 岡下 昌平君 繁本 護君 初鹿 明博君 堀越 啓仁君 同日 辞任 補欠選任 大隈 和英君 大西 宏幸君 繁本 護君 岡下 昌平君 堀越 啓仁君 初鹿 明博君 ————————————— 四月九日 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及
○牧原委員長 次に、内閣提出、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山本国務大臣。
小型無人機等に係る緊急安全対策については、防衛関係施設に対する危険の未然防止、ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックの安全な実施に向け、今国会に、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を提出しております。
小型無人機等に係る緊急安全対策については、防衛関係施設に対する危険の未然防止、ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックの安全な実施に向け、今国会に、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を提出する予定であります。
平成二十八年三月十七日(木曜日) ————————————— 議事日程 第九号 平成二十八年三月十七日 午後零時十分開議 第一 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関
————◇————— 日程第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案(第百八十九回国会、本院提出)(参議院送付)
○議長(大島理森君) 日程第三、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長西村康稔君。
————————————— 議事日程 第九号 平成二十八年三月十七日 午後零時十分開議 第一 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案(第百八十九回国会、本院提出)(
○西村委員長 次に、第百八十九回国会、本院提出、参議院送付、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案を議題といたします。
第百八十九回国会、本院提出、参議院送付、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
本法律案の内容は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することとするものであります。
平成二十八年三月十一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成二十八年三月十一日 午前十時開議 第一 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の 国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事 業所の周辺地域の上空における小型無人機等 の飛行の禁止に関する法律案(第百八十九回 国会衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━
○議長(山崎正昭君) 日程第一 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案(第百八十九回国会衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長神本美恵子君。
木村 弥生君 玉木雄一郎君 後藤 祐一君 同日 辞任 補欠選任 木村 弥生君 中村 裕之君 助田 重義君 山田 賢司君 同日 辞任 補欠選任 中村 裕之君 高木 宏壽君 山田 賢司君 池田 佳隆君 ————————————— 三月十一日 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及
○衆議院議員(濱村進君) まず、外国公館等の指定につきましては外務大臣が行うものでございまして、提案者といたしましては具体的な国名を挙げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、そうはいっても、全ての外国公館等について小型無人機によりもたらされるリスク、これが高いとまでは言えないという前提を我々としては立てておるわけでございます。
○政府参考人(嶋崎郁君) 本法案の対象となります外国公館の指定に当たりましては、全ての外国公館等に小型無人機によりもたらされるリスクが高いとまでは言えないということを前提としつつ、小型無人機の飛行により危険性が発生する可能性の評価、それから当該国からの警備上の要請、当該国の情勢を含む国際情勢等を踏まえまして総合的に検討し、当該施設に対する小型無人機による危険を未然に防止することが必要と認められるものについて
○衆議院議員(濱村進君) いずれにいたしましても、提案者としては、全ての外国公館等について小型無人機によりもたらされるリスクが高いとまでは言えないということは前提としておりますが、良好な国際関係の維持という本来の法案の目的に照らし合わせますと、その施設に対する小型無人機等による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを外務大臣が対象外国公館等として適切に指定するものであると考えております。
○議長(山崎正昭君) まず、内閣委員長要求に係る国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案及び法務委員長要求に係る刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について採決をいたします。 両案の委員会審査を閉会中も継続することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
本法律案は、いわゆる官邸ドローン事件を踏まえ、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持に資することを目的とするものであります。 次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明を申し上げます。
古屋 圭司君 発議者 土屋 正忠君 発議者 濱村 進君 修正案提出者 泉 健太君 事務局側 常任委員会専門 員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重 要な施設等、外国公館等及
○委員長(大島九州男君) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員古屋圭司君から趣旨説明を聴取いたします。古屋圭司君。